大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和38(オ)438 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人中村彌三次の上告理由第一点について。

自作農創設特別措置法三条一項二号の規定による農地の買収にあたり、その対象

となる在村地主の所有地が自作地であるか小作地であるかの判定は、その買収計画

樹立当時の状況によるものといわなければならない。原判決及びその引用する第一

審判決は、かかる見地から、上告人と被上告人Bとの間において昭和二〇年頃Bの

二男Dを上告人の養子とする旨の予約が解消した後は、Bの従来耕作していた上告

人の所有農地につき、改めて賃貸借契約が締結され、Bにおいて上告人の要求にか

かるだけの小作料(金銭及び現物、ただしその数額は明らかでない。)を支払い、

肥料等の購入、米穀等の供出、農地に対する租税、農業会の賦課金その他公租公課

の支払等も全部同人がしていたこと及びただ一部上告人名義をもつて肥料等を買い、

上告人もまた耕作の業務に従事するごとく装つた事実はあつたが、それは上告人に

保有米を確保するための仮装にすぎなかつたことを、いずれも証拠によつて認定し

ている。すなわち、前記養子縁組予約の解消前の両者間の農地使用関係の法律上の

性質はともかく、その買収計画の樹立当時においては、すでに両者間に賃貸借契約

が存し、係争農地は上告人の小作地であつた事実を認めているのであつて、その判

断に違法な点は存しない。論旨は、上告人と被上告人Bとの間の本件土地をめぐる

法律関係は、決して小作関係ではなくして、同居の親族間における特殊な農事管理

関係にあつたものといい、自作農創設特別措置法二条四項の趣旨からすれば、Bの

耕作地はまさに世帯主である上告人の自作地と認めらるべきものと主張するが、同

条の解釈として独自の見解というのほかなく、その述べるところもひつきよう原判

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決の事実認定を非難するに帰するのであつて、到底採用することはできない。

同第二点について。

原判決及びその引用する第一審判決は、本件農地買収処分についての重大かつ明

白な瑕疵の存否を判断するにあたり、当事者双方の提出した証拠とその弁論の全趣

旨に基づき事実を確定して右処分に重大かつ明白な瑕疵は存在しないと判断してい

るのであつて、上告人の立証責任を理由として上告人の主張を排斥しているのでは

ない。従つてその立証責任の分配に関する所論は、その当否を検討するまでもなく、

理由がないものといわなければならない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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